子育て支援制度

UBSは社員のワークライフバランスを実現するため、様々なサポートプログラムを用意しています

 

出産休暇:

法令に基づき出産休暇を取得することが出来ます (産前は任意で、6週間以内 (多胎妊娠の際は14週間以内)/ 産後は8週間、ただし出産後6週間経過後に本人が希望し、医師が就労可能と認めた場合は復職可能)。上記休暇期間は無給になりますが、同無給休暇開始直前に、5営業日の産前特別有給休暇が取得できます。また、無給期間中は東京証券業保険組合より出産手当金が支給されます。

配偶者の出産休暇:

配偶者が出産した際、3ヶ月以内に、最大で連続5営業日の有給休暇を取得できます。結婚していない社員の場合は最低12か月以上継続して同居しているパートナーについても適用されます。

子の看護休暇:

予期せぬ怪我や急な病気などにより看護を必要とする場合、社員は、休暇年度あたり合計で最大5日まで有給休暇を取得することができます。また、未就学児童の看護のため、さらに必要である場合は、未就学児童1人であれば年最大5日、未就学児童が複数であれば年最大10日まで無給の"子の看護休暇"を取得することができます。

育児休業:

出産休暇終了後、1歳に達するまでの間 (両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間)、休業を取得することができます。また、母親の場合は、産後休業期間と 育児休業期間を合わせて1年間です。1歳時点で保育所に入れない等の場合には申し出により1歳6か月まで、さらに1歳6か月到達時点でも必要な場合には2歳まで育児休業を延長できます。*期間中は、最後の5暦日は有給となり、それ以外は無給になります。無給期間は、雇用保険より育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付金の金額算定方法はハローワークが定期的に見直し、決定します。

育児短時間勤務:

子供が小学校に就学するまでは、所定労働時間を1日当たり1.5時間短くすることが可能です。短縮時間は無給扱いとなり、給与額が調整されます。

育児時間:

1歳未満の乳児を育てる女性社員は1日2回、1回につき30分の育児時間を取得できます。育児時間は無給扱いとなり、給与額が調整されます。

フレキシブル・ワーク・アレンジメント:

業務上支障がないと会社が認める範囲において、短縮勤務・在宅勤務・non-standard working hours及びvariable working hoursを申請できます。

マタニティー・コーチング:

休業・復職支援の一助として、産休・育休の取得後に復職する社員およびそのマネージャーを対象とした、コーチングプログラムを提供しています。

子育て支援プログラム:

① 産休・育休明けに産後1年未満でFull-time(育児時間または育児短時間含む)で復職する社員を対象に、子供が満1歳になるまでの期間、月10万円のフィナンシャルサポート(課税対象)を行います。

② 指定の病児保育提供ベンダーにて、リロクラブ発行による小学校6年生までの病児保育を目的とした “Ticket1,000”(1時間あたり1000円の割引券で年間最大5万円まで)のご利用が可能です。

③ 上記②の利用に必要な指定の病児保育提供ベンダーいずれか一社への入会金の一部補助(各13,000円)を提供しています 

授乳・搾乳について:

専用の部屋と冷蔵庫が備えられています。

EAPサービス:

外部専門機関がプライバシー厳守のもと運営しているプログラムで、社員だけでなく、ご家族にもご利用いただけます。家庭での悩み事、ワークライフバランス、ストレスなど、幅広い相談内容について、専門のコンサルタントやカウンセラーによるサポートが受けられます。