新たなオプトアウト制度に基づくグループ会社との非公開情報の共有について

本お知らせは、UBS証券株式会社及びUBS銀行東京支店(以下、「弊社等」)においてお取引をされている上場会社等(※1)のお客様に宛てております。

令和4年4月22日付で公布、同年6月22日付で施行された金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、「業府令」)の改正により、上場会社等の非公開情報(※2)に関する銀証ファイアーウォール規制が緩和され、新たなオプトアウト制度が創設されました。

銀行・証券会社間等における顧客の非公開情報の授受(以下、「共有」ともいいます)については、オプトイン(顧客の事前同意を得る制度)を原則とする一方で、法人顧客については、オプトアウト(あらかじめ顧客にその情報を共有する旨を通知したうえで、顧客が共有を望まない場合は情報提供の停止を求める機会を提供する制度)が従来導入されており、それにより顧客の同意があったとみなすとされています。本件業府令改正で導入された新たなオプトアウトは、これら従来からの制度に加えて導入されたものであり、上場企業等に係る情報について、金商業者等が、当該上場企業等の求めに応じて非公開情報の共有を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該上場企業等が容易に知り得る状態(※3)に置いているときは、共有停止の求めがあるまでは当該上場企業等の非公開情報を銀行・証券会社間等で共有することが認められる制度です。

弊社等ではお客様に付加価値の高い金融サービスを提供することを目指しており、弊社等グループ各社(以下、「弊社グループ」(※4))と協力し、お客様のために最適な商品やサービスを提供したいと考えております。つきましてはお客様の非公開情報を弊社グループとの間で共有させていただきたく、上場企業等に該当するお客様には新たなオプトアウト制度の下で非公開情報の共有は可能とさせていただきたく存じます。

これにより、弊社等におけるお客様の非公開情報の弊社グループとの共有につきまして、下記の通りとさせていただきたく宜しくご理解を賜りますようお願い申し上げます。お客様の非公開情報を弊社グループと共有できる場合であっても、非公開情報へのアクセスおよびその利用は、Need to Know原則に基づいて業務遂行上の必要性のある役職員に限定し、適切に管理して参ります。

なお、従来のオプトイン制度またはオプトアウト制度の下で法人のお客様から既にいただきましたご同意及び今後これらの制度の下でいただきますご同意につきましては、本お知らせは適用されません。

※1 「上場企業等」とは、①金融商品取引法第163 条第1項に規定する上場会社等、②IPO予定会社(上場準備に係るアドバイザリー契約又は準金商法監査契約を締結している者に限る。)、③有価証券報告書提出会社、及び④適格機関投資家(ただし、事業法人及び個人に該当する可能性が高い類型として一定の者を除く。)並びにこれらの子会社等を指します(業府令第123 条第1項第18号ト)。

※2 「非公開情報」とは、弊社等がお客様とお取引をさせていただく中で現在までに知りえたお客様に関する非公開情報(過去の取引の内容、取引の予定、取引時期等の業府令第1条第4項第12号に定める「非公開情報」を指します。以下「非公開情報」といいます。)及び将来において知りうるお客様に関する非公開情報を指します。

※3 「上場企業等が容易に知り得る状態」とは、上場企業等が知ろうと思えば、時間的にも、その手段においても、容易にこれを知ることができる状態をいい、例えば、オプトアウトに必要な手続き等についてホームページへの常時掲載を行っている場合等がこれに該当します。

※4「弊社グループ」とは、弊社等の親法人等(金融商品取引法施行令第15条の16第1項に定めるもの)及び子法人等(同条第2項に定めるもの)を指します。なお、UBS証券株式会社にとっての「弊社グループ」にはUBS銀行東京支店も含まれ、UBS銀行東京支店にとっての「弊社グループ」にはUBS証券株式会社も含まれます。

I. 上場企業等に該当するお客様へ

令和4年11月1日または弊社等における口座開設から1か月経過した日のいずれか遅く到来する日より、新たなオプトアウト制度の下で、お客様の非公開情報の弊社グループとの共有は可能とさせていただきます。但し、お客様との間で個別に守秘義務契約を締結している場合には、当該契約の条件に従うものとします。

新たなオプトアウト制度の下で弊社グループとの間で授受を行う非公開情報の範囲、非公開情報の授受を行う弊社グループの範囲、非公開情報の授受の方法、提供先における非公開情報の管理の方法、提供先における非公開情報の利用目的及び弊社グループとの間での非公開情報の授受を停止した場合における当該非公開情報の管理方法は、下記II.の通りとさせていただきます。

万一、弊社グループとの非公開情報の授受の停止をご希望される場合、恐縮ではございますが、情報提供停止に関するお申し出を下記III.の相談窓口に記載されておりますEメールアドレスへお送りいただくようお願い申し上げます。

II. 新たなオプトアウト制度の下で弊社グループとの間で授受を行う非公開情報の範囲、非公開情報の授受を行う弊社グループの範囲、非公開情報の授受の方法、提供先における非公開情報の管理の方法、提供先における非公開情報の利用目的及び弊社グループとの間での非公開情報の授受を停止した場合における当該非公開情報の管理方法

1. 弊社グループとの間で授受を行う非公開情報の範囲

弊社等が現在までに知りえたお客様に関する非公開情報及び将来において知りうるお客様に関する非公開情報とし、お客様が提供・受領を認めない旨を書面にて弊社等に通知した特定の情報、或いはお客様と個別に守秘義務契約を締結した事項に関する情報は対象外とします。

2. 非公開情報の授受を行う弊社グループの範囲

上記(※4)の通り、弊社等の親法人等(金融商品取引法施行令第15条の16第1項に定めるもの)及び子法人等(同条第2項に定めるもの)とします。

3. 非公開情報の授受の方法

弊社グループとの間の非公開情報の授受は、口頭、書面、Eメール、データベースへのアクセス付与又は共有その他の方法によります。

4. 提供先における非公開情報の管理の方法

お客様に関する非公開情報の提供先である弊社グループにおいては、アクセス制限を設けることその他の方法により、非公開情報が不正にアクセスされたり、利用されたりしないよう非公開情報の管理に関して必要な措置を講じるものといたします。

5. 提供先における非公開情報の利用目的

お客様に関する非公開情報の提供先である弊社グループでは、弊社グループがお客様との間の取引関係を管理するため、および、弊社グループ各社がお客様に対して商品または役務を提案または提供する目的でお客様に関する非公開情報を利用することがあります。

6. 弊社グループとの間で非公開情報の授受を停止した場合における当該非公開情報の管理方法

お客様が、弊社グループとの間でのお客様に関する非公開情報の授受の停止を求めた以降に弊社等が取得したお客様に関する非公開情報については、弊社等はかかる非公開情報を弊社グループの間で共有可能な非公開情報以外の非公開情報(以下、「非共有情報」)として取り扱い、新たに、お客様の非共有情報を営業目的のために授受いたしません。ただし、弊社等から弊社グループが受領済みのお客様に関る非公開情報については、情報提供先である弊社グループは、引き続き適切な管理をした上で保有し、当該非公開情報を利用して今後も取引の勧誘等を行うことがあります。

7. 非公開情報の授受の停止に関する申請方法

お客様に関する非公開情報について、弊社等が弊社グループと授受することを停止する旨をお客様がご希望される場合には、情報授受の停止に関するお申し出を、下記III.の相談窓口記載されておりますEメールアドレスへお送りいただくようお願い申し上げます。

III. 相談窓口

UBS証券株式会社/UBS銀行東京支店  コンプライアンス部
所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi Oneタワー
電話番号: 03-5208-6077 (受付時間:月-金 午前9時-午後5時 ただし祝日・休日を除く)
Eメール: OL-Opt-Out@ubs.com