Following completion of the merger of UBS AG and Credit Suisse AG, Credit Suisse AG’s business was transferred to UBS AG, and Credit Suisse AG ceased to exist. At this time however, the two entities did not operationally merge and, as a result, we continue to have two sets of operational infrastructure and processes during this transitionary period.
Consequently UBS AG is now the sole parent entity and all direct subsidiaries of Credit Suisse AG have become direct subsidiaries of UBS AG, and all branches of Credit Suisse AG have been absorbed into existing or established as new branches of UBS AG (as the case may be). As such, Credit Suisse AG’s branches have been renamed as UBS Branches, with the exceptions of Credit Suisse AG, Taipei Securities Branch and Credit Suisse AG Shanghai Branch.
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法的義務に基づく参加者の開示
法的義務に基づく参加者の開示
ご留意事項
本書は、英文の 「ARTICLE 38 (6) CSDR Legally Required Participant Disclosure」 を、クレディ・スイス証券株式会社がお客様のために翻訳したものです。本書はあくまで参考資料であり、その正確性、完全性、お客様の使用目的への適合性等を一切保証することはできません。英語原文と翻訳資料に齟齬がある場合には、英語原文の内容が優先されます。なお、本書末尾には専門用語に関する用語集も掲載されておりますので、併せてご参照ください。
1 はじめに
1 はじめに
本書は、欧州連合(EU)域内に所在する証券集中保管機関(Central Securities Depositories、以下「CSD」)において、クレディ・スイス証券株式会社(以下「当社」)が、お客様のために直接保有する有価証券に関して、提供される各水準の分別管理に関する主たる法的影響についての説明および適用される倒産法についての情報を含め、異なる水準の分別管理による保護の水準を開示することを目的としています。
この開示は、EU域内に所在するCSDに関する証券集中保管機関規則(the Central Securities Depositories Regulation、以下「CSDR」)第38条(6)に基づき、要求されているものです。
本書は、法的その他の助言を行うことを意図したものではなく、そのようなものとして依拠されるべきものではありません。お客様が、本書に記載された事項について何らかの助言が必要な場合は、ご自身で法的助言をお求めください。
日本に所在する証券会社である当社は、EU域内に所在するCSDの参加者です。CSDR第38条(5)、(6)により、かかるCSDの参加者は、顧客に、少なくとも、共同顧客分別管理口座(omnibus client segregation、以下「OSA」)か個別顧客分別管理口座(individual client segregation、以下「ISA」)かの選択の機会を提供し、提供される各水準の分別管理に関する主たる法的影響についての説明および適用される倒産法についての情報を含め、各口座に関連する費用およびリスクを通知するよう義務付けられています。当社が参加者となっているCSDは、CSDRに基づき自ら開示義務を負っています。
2 背景
2 背景
当社は、顧客のために保有している有価証券に対する個々の顧客の権利を、当社の帳簿および記録において分別された顧客口座ごとに記録しています。当社はまた、自身の名義でCSDに口座を開設し(口座は当社名義で開設されますが、顧客勘定として指定されます)、その口座で顧客の有価証券を保有しています。原則として、当社は、CSDにおいてISAおよびOSAの2種類の口座を顧客に提供しています。
ISAは、単一の顧客の有価証券を保有するために使用され、当該顧客の有価証券は他の顧客の有価証券や当社の自己勘定の有価証券とは分別して管理されます。
OSAは、複数の顧客の有価証券を集合的に管理するために使用されますが、当社の自己勘定の有価証券はOSAでは保有されません。
3 分別管理の水準に関する主たる法的影響
3 分別管理の水準に関する主たる法的影響
法的倒産
当社が破綻した場合、日本の倒産法に準拠し、日本において法的倒産手続が行われます。
当社がCSDに直接保有する証券に対する顧客の法的権利は、これらの証券がISAまたはOSAのいずれの口座に保有されているかにかかわらず、原則として(以下にご説明するような特段の事情がない限り)、当社に対して開始される法的倒産手続の影響を受けません。
実際に当社について法的倒産手続が開始された場合において、当社の破産財団等(倒産にあたって債権者に分配される資産をいいます。以下同じです)から有価証券がどのように分配されるかは様々な追加的要因に左右されます。そのうち主要な要因は以下のとおりです。
当社の破産財団等からの除外
日本の倒産法制下では、当社が顧客のために保有している有価証券は、当社の破産財団等を構成するものではありません。当社について法的倒産手続が開始された場合、これらの有価証券は、当社が顧客に対して債権を有する場合を除き、当該顧客の資産として、当社の破産財団等から除外されます。
当社は、金融商品取引法(昭和53年法律第25号、その後の改正を含みます)、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号、その後の改正を含みます)、および日本証券業協会の規則(顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則、以下「顧客資産規則」)の適用を受けており、これらは正確な帳簿および記録の維持に関する厳格かつ詳細な要件を定めています。当社はこれらの規則の遵守に関し、定期的な監査も受けています。顧客資産規則に従った帳簿および記録の維持がなされている限り、顧客はISAとOSAのいずれについても同水準の保護を受けることができます。しかし、当社が破綻した状況下において、ISAの方がより迅速に顧客資産を特定できる可能性があります。
預金保険法
上記の法的倒産手続に加え、当社は、日本の証券会社として、預金保険法(昭和46年法律第34号、その後の改正を含みます)に定める破綻処理手続の対象となります。これらの手続きには、国内金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生じる恐れのある場合に経営難または債務超過状態にある証券会社に適用される特定第1号措置または特定第2号措置などがあります。これらの特定措置は、内閣総理大臣が、金融危機対応会議の審議を経て、かかる措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合に適用されます。
特定第1号措置では、経営難に陥っているものの債務超過ではない金融機関は、預金保険機構による流動性または資本の提供を受け、法的倒産手続に入ることなく業務を継続し、財務状況の改善に向けた措置を講じます。
金融機関が債務超過に陥った場合(またはその恐れがある場合)、かかる金融機関に特定第2号措置が適用される可能性があり、この場合、預金保険機構は預金保険法に基づき、当該金融機関の事業譲渡または他の金融機関との合併等の措置を取るための資金援助を行います。
日本投資者保護基金
破綻した日本の証券会社に預託された顧客資産が円滑に返還されない場合には、日本投資者保護基金が当該証券会社の一般投資家である顧客に対し、1人当たり1,000万円を上限として補償を行います。
顧客持分の性質
顧客の有価証券は当社の名義でCSDに保有されていますが、当社はこれらの有価証券を顧客のために管理しています。
CSDにおいて保有されている有価証券に関しては、有価証券についての権利の性質は、当該CSDおよびカストディ・チェーン内の他の関係当事者に適用される法律、規制、契約の枠組みにも左右されます。かかる場合には、当社に法的倒産手続が開始された場合における当該有価証券の返還を求めることができる権利は、関連するCSDに対する契約上の請求権に限定される可能性があります。さらに、当社に法的倒産手続が開始された場合において、顧客が有価証券の返還を求めることができるかどうかは、CSDまたはカストディ・チェーン内のカストディアンが、当該証券に関して相殺権、留置権、担保権または類似の権利を主張するか否かにも左右される可能性があります(下記「担保権」の項もご参照ください)。
ショートフォール(shortfall)
上記のとおり、これらの法的要件は、当社が、顧客口座に記録されている有価証券と少なくとも同じ数量と種類の有価証券を、顧客のためにCSDに保有することが確保されるよう設計されています。これらの要件にもかかわらず、当社が顧客に引渡義務を負っている有価証券の数量に対し、当社が顧客のためにISAまたはOSAのいずれかに保有している有価証券の数量にショートフォールが生じた場合には、当社が破綻した際に顧客が返還を受けることのできる有価証券の数量が減少してしまう恐れがあります。ISAとOSAでは、ショートフォールの生じ方とその処理の方法が異なる場合があります。
ショートフォールはいかにして生じ得るか
ショートフォールは、管理上の過誤、同日中の変動またはカウンターパーティのデフォルトなど、様々な理由によって生じる可能性があります。大半の場合、有価証券が実際にISAまたはOSAにブックされる時間に比べて、顧客口座に受渡しが記録される時間の方が早いために不足が生じます。日本において、当社は、通常は実際の受渡日よりも早い予定決済日に顧客口座に記録します。その結果、顧客は、当社が既に実際にCSDにおいて当該有価証券の受渡しを受けたかか否かにかかわらず、自身の証券口座に当該有価証券の残高が記録され次第、当該有価証券を売却することができる場合があります。この手続きはコントラクチャル・セトルメント(contractual settlement)と呼ばれます。したがって、コントラクチャル・セトルメントにより、顧客口座に記録される有価証券の合計数量に対し、当社がCSDに管理・保有する有価証券の数量にショートフォールが生じる場合があります。通常の決済の過程では、この受渡手続に内在する相違は、決済サイクルの終了時に解消されます。コントラクチャル・セトルメントは市場流動性を高め、受渡しおよび決済の期間を短縮するものであり、取引の決済不履行(および、その結果として、当社が顧客のために管理する有価証券を十分に保有しないリスク)が稀であるという事実を前提としています。ショートフォールに関わるリスクは、顧客口座に記録された有価証券の合計数量と比べて当社が顧客のために管理する有価証券の合計数量に不足が生じる場合に、当社が遅滞なく不足分の有価証券を取得する義務を負うことによりさらに軽減されています(下記をご参照ください)。
ISAの場合には、ISAに管理・保有されている有価証券は、当該ISAを開設した顧客による取引決済のためにのみ受渡しされます。原則として、これにより当該口座におけるショートフォールのリスクが軽減されますが、決済不履行のリスクは高まることから、追加費用(バイ・イン費用など)および/または決済の遅れが生じる可能性があります。
ショートフォールの取扱い
ISAの場合には、当該ISAの開設者である顧客は、他の顧客に帰すべきことが明らかであるショートフォールを負担するべきではないとの考え方もありますが、他の(ISAまたはOSA)口座のショートフォールが、当該口座に権利を保有していない顧客も含め、顧客間で按分される可能性は排除できません2。したがって、ISAに証券を保有する顧客も、他の顧客に帰するショートフォールを負担する可能性があります。
OSAの場合には、当該OSAに帰すべきショートフォールは、当該OSAに権利を保有する顧客(他の顧客も含まれる可能性があります)の間で按分されます。したがって、お客様に全く関係のない状況において有価証券が失われた場合でもあっても、ショートフォールを負担する場合があります。
ショートフォールが生じた場合には、当社は日本法に基づき、顧客の証券口座に記録されている有価証券の合計数量に対する顧客のために保有する有価証券の合計数量の不足分を遅滞なく取得する義務を負っています。ショートフォールが生じ、補填されない場合には、顧客は当社に対して補償を請求することができます。さらに、当社の破産財団等から除外される有価証券の銘柄・数量が顧客口座に記録されている有価証券の銘柄・数量に比して十分でない場合、当社の自己勘定に記録されている同じ銘柄の有価証券は、関連する顧客のために当社の破産財団等から除外される場合があります。
当社がショートフォールを補填する前に破綻した場合には、かかる請求に関して支払われるべき金額に関し、顧客は無担保一般債権者となります。したがって、顧客は、請求した補償の全額または一部を回収できないリスクを含め、当社の法的倒産リスクにさらされます。
OSAに関するショートフォールの顧客間での配分を計算するため、当該口座に保有されている有価証券に対するそれぞれの顧客の権利を、当社の帳簿及び記録に基づき、法律上および事実上確定する必要があります。そのうえで、上記のとおり、ショートフォールが顧客間で配分されます。したがって、それぞれの顧客の権利を確認し、除外の対象となる有価証券を確定する作業には多大な時間を要する場合があります。その結果、当社が破綻した場合に、有価証券の返還が遅れ、顧客が実際に有する権利に関し一時的な不確実性が生じる可能性があります。
4 担保権
4 担保権
CSDに付与された担保権
CSDが、当社が当該CSDに保有する有価証券(顧客のために保有する有価証券を含みます)に対する担保権 (法令上の権利または約款等に基づく契約上の権利)を有するケースでは、当社がCSDに対する義務を履行できず担保権が実行される場合、顧客への有価証券の返還に遅れ(あるいは不足)が生じる可能性があります。このことは、有価証券がISAまたはOSAのいずれに保有されている場合にも該当します。しかし、実務的には、CSDは、当社の義務を履行させるため、まず当社の自己勘定で保有されている有価証券から債権回収を行ったうえで、その後に限り顧客勘定にて保有される有価証券に担保権を行使するものと考えられます。また、CSDは、当該CSDに開設されたすべての当社名義の顧客勘定口座に対し、按分により担保権を実行すると予想されます。
第三者に付与された担保権
ある顧客が、OSAに保有されている証券に対する自己の権利に対して担保権を設定しようとし、当該OSAが開設されてているCSDに対してかかる担保権が主張される場合、当該OSAに有価証券を保有するすべての顧客に対する有価証券の返還に遅れ(あるいは当該OSAにおける不足)が生じる可能性があります。しかし、実務的には、顧客の有価証券に対する担保権の権利者は、CSDではなく当社への通知により担保権の対抗要件を具備し、契約関係を持たないCSDではなく、当社に対して当該担保権の実行を行うことが予想されます。
CSDによる開示
当社が参加者であるEU域内のCSDによる開示へのリンクを以下に記します:
CSD | CSD | 国 | 国 | Link | Link |
---|---|---|---|---|---|
CSD | Euroclear Bank SA/NV | 国 | International CSD (ベルギー所在) | Link | Link (PDF) |
これらの開示は関連するCSDにより提供されているものであり、上記リンクをクリックするとお客様は当社のウェブサイトから移動することになります。当社は、これらの開示およびウェブサイトに関していかなる確認や調査を行っておらず、お客様はご自身の責任においてCSDの開示およびウェブサイトを確認するものとします。
これらの開示は関連するCSDにより提供されているものであり、上記リンクをクリックするとお客様は当社のウェブサイトから移動することになります。当社は、これらの開示およびウェブサイトに関していかなる確認や調査を行っておらず、お客様はご自身の責任においてCSDの開示およびウェブサイトを確認するものとします。
OSAおよびISAの図解
OSAおよび
OSAの場合(C1-C3はOSAを選択した当社顧客を表します。)
ISAの図解
ISAの場合(C1はISAを選択した当社顧客を表します。)
用語集
用語集
証券集中保管機関(CSD)は、券面が発行されない有価証券に対する法的権利を記録し、これらの有価証券の取引決済のためのシステムを運営する欧州連合域内の機関です。
証券集中保管機関規則(CSDR)とは、欧州連合における証券決済の改善および証券集中保管機関に関するEU規則2014年第909号を意味し、CSDおよびその参加者に適用されます。CSDRは欧州経済地域(EEA)にも関係しており、EEA協定への統合が検討されています。この統合手続きが完了次第、CSDRはEEAにおいても施行されます。
日本の倒産法とは、会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含みます)の第510条から第574条まで、破産法(平成16年法律第75号、その後の改正を含みます)、会社更生法(平成14年法律第154号、その後の改正を含みます)、民事再生法(平成11年法律第225号、その後の改正を含みます)、および金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号、その後の改正を含みます)を意味します。
個別顧客分別管理口座(ISA)は、単一顧客の有価証券を保有するために用いられます。
共同顧客分別管理口座(OSA)は、複数の顧客の有価証券を集合的に保有するために使用されます。
参加者とは、CSDの口座において有価証券を保有し、CSD内において発生する証券取引決済に責任を負う事業体を意味します。
本書は、日本法に基づき設立された証券会社であるクレディ・スイス証券株式会社(以下「当社」といいます)が、その知る限りにおいて十分な注意のもとに取得した情報を提供するものです。本書は規制に関する情報の提供のみを目的に作成されたものであり、投資、財務、税務、会計または法律などの事項に関するいかなる助言または推奨に該当せず、お客様の個々の状況を考慮して作成されたものでもありません。お客様は、本書記載の情報が、財務、税務、法律、規制その他の事項に関するご自身の状況に合致するか否かについて、必要に応じ専門家の助言を受けて確認し、お客様ご自身で判断していただく必要があります。本書に記載された情報は法的拘束力を持たず、いかなる取引の提案、勧誘、助言または推奨を構成するものでもありません。本書の情報は信頼できると判断される情報源から入手しておりますが、当社は情報の内容の正確性および完全性を保証するものではなく、情報の利用により生じ得る損失について一切の責任を負いません。