チューリッヒ/バーゼル、2019年2月20日 ― フランス第一審裁判所は本日、UBS AGとUBS (フランス) SAに対し、顧客不正勧誘及び脱税資金洗浄を巡る国際案件について有罪との判決を下し、それぞれに37億ユーロ、1500万ユーロの罰金と、8億ユーロの民事損害賠償を科しました。

UBSは、この判決に対し強く異議を唱えます。当社は調査段階そして本裁判での審理を通じてこの件に関する刑事的不正行為を一貫して否定してきました。判決は確固とした証拠の裏付けを欠いており、本裁判での法廷証言さえ経ていない弊社の元従業員の根拠なき主張に基づいています。また、フランス人顧客に対し同国内で弊社のアドバイザーがスイス国内に口座を開設するよう勧誘したとの嫌疑に対しても、何ら証拠が提示されることはありませんでした。フランス国内での違法行為が証明されなかった以上、この判決は事実上フランス法をスイス国内に適用していることになります。これはスイス法の侵害であり、領土的主権への深刻な問題を惹起します。本判決は、先入観の域を出ず、UBSが提供するスイス国内で合法かつ標準的で、かつ他の国でも一般的なサービスを不当に罪に陥れるものであると言わざるを得ません。

判決はまた、罰金と損害金の計算についても、証拠の裏付けがなくその根拠と算出方法に妥当性を欠いています。フランス人顧客の脱税行為自体が証明されておらず、脱税資金の洗浄容疑はそもそも根拠がありません。当社はスイス、フランスの関連法律、及び2004年に発効した欧州の貯蓄税法令を遵守しています。

UBSはこの判決を不服として控訴するとともに、何らかの追加的措置の必要性について検討します。フランス法では控訴により第一審判決の効力は停止され、案件全体を審理し直す控訴審に委ねられることになります。