グループ会社との非公開情報の共有について

本通知は、当行との間で金利、クレジット、為替、レポに係るお取引をされているお客様のうち、当行が、当行グループ会社との非公開情報の共有にかかる通知を送付申し上げたお客様のみに宛てております。

平成21年6月1日より、いわゆるファイアーウォール規制が改正され、グループ内の会社間での情報の提供に関し、お客様に停止の機会を適切に提供している場合には、お客様に関する非公開情報をグループ内の会社間で授受し、共有することが可能となりました。そこで、UBS銀行東京支店(以下、「当行」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」といいます。)第153条第2項に基づき、貴社に関する非公開情報を当行のグループ会社(以下「当行グループ」といいます。)に提供し、共有させて頂きたく存じます。どうぞご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、当行グループへの非公開情報の提供の停止をご希望される場合、恐縮ではございますが、下記相談窓口までご連絡下さいますようお願い致します。

1. 当行グループに提供を行う非公開情報の範囲

当行が現在までに知りえた貴社に関する非公開情報(過去の取引の内容、取引の予定、取引時期等の業府令第1条第4項第12号に定める「非公開情報」を指します。以下「非公開情報」といいます。)及び将来において知りうる貴社に関する非公開情報。

2. 非公開情報の提供を行う当行グループの範囲

当行グループの持株会社であるUBSグループAG(UBS Group AG)及びUBS証券株式会社並びにUBS証券株式会社の親法人等(金融商品取引法施行令第15条の16第1項に定めるものをいいます。)及び子法人等(同条第2項に定めるものをいいます。)

3. 非公開情報の提供の方法

当行グループに対する非公開情報の提供は、口頭、書面、Eメール、データベースへのアクセス付与又は共有その他の方法によります。

4. 提供先における非公開情報の管理の方法

貴社に関する非公開情報の提供先である当行グループにおいては、アクセス制限を設けることその他の方法により、非公開情報が不正にアクセスされたり、利用されたりしないよう非公開情報の管理に関して必要な措置を講じるものといたします。

5. 提供先における非公開情報の利用目的

貴社に関する非公開情報の提供先である当行グループでは、当行グループが貴社との間の取引関係を管理するため、および、当行グループ各社が貴社に対して商品または役務を提案または提供する目的で貴社に関する非公開情報を利用することがあります。

6. 当行グループへの非公開情報の提供を停止した場合における当該非公開情報の管理方法

貴社が、当行グループへの貴社に関する非公開情報の提供の停止を求めた以降に当行が取得した貴社に関する非公開情報については、当行はかかる非公開情報を当行グループの間で共有可能な非公開情報以外の非公開情報(以下「非共有情報」といいます。)として取り扱い、新たに、貴社の非共有情報を営業目的のために提供いたしません。また、当行と当行グループの営業部門その他非公開情報を利用する部門の兼職者が、いずれの会社の非共有情報にアクセスできるかを事前に決定し、他の会社の非共有情報にアクセスできないよう必要な措置を講じることとします。ただし、当行から当行グループが受領済みの貴社に関る非公開情報については、情報提供先である当行グループは、引き続き適切な管理をした上で保有し、当該非公開情報を利用して今後も取引の勧誘等を行うことがあります。


7. 非公開情報の提供の停止に関する申請方法

貴社に関する非公開情報を当行グループに提供し、共有させて頂くことを停止することをお客様がお申出の場合には、「情報提供停止申込書(PDF, 109 KB)」を下記の相談窓口にご提出いただくようお願い申し上げます。

相談窓口
所在地:〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1、Otemachi Oneタワー
UBS銀行東京支店 コンプライアンス部
電話番号:03‐5208‐6077(受付時間:月-金 午前9時-午後5時 ただし祝日・休日を除く)
Eメールアドレス:OL-Opt-Out@ubs.com