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UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という)は、金融商品の販売等に関する法律第9条に基づき、下記の通り勧誘方針を定めます。
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| 1. |
勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項

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| (1) |
当社は、お客様の投資経験、投資目的、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし、お客様のご意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めます。
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| (2) |
当社は、お客様の知識、経験等に照らして、適当と考えられる金融商品等をお勧めし、かつお客様にご理解いただくために必要な方法及び程度による、商品内容及びリスク内容等の説明を行います。
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| 2. |
勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項

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| (1) |
勧誘に当たっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹します。
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| (2) |
当社においては、電話や訪問による勧誘は、お客様が迷惑となる時間帯には行いません。
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| 3. |
その他勧誘の適正の確保に関する事項

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| (1) |
当社の役職員は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の修得、研鑚に努めます。
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| (2) |
当社においては、法令、諸規則等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
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| (3) |
当社においては、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めるものとします。
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| (4) |
当社の勧誘方法等についてお気づきの点がありましたら、法規管理室までご連絡ください。 |