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| 第7条 |
具体的判定基準としては以下のようなものがありますが、これに限定される事なく、議案にあわせ、適宜、慎重な検討を行うものとします。
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| (1) | 利益処分 |
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| 企業の利益処分すなわち主に配当政策については、以下の場合、否定的評価を行います。
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| @ | 過剰配当 |
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財務体質に問題がある企業(原則:信用格付けが「投資適格」未満)が、赤字にもかかわらず配当を行う場合は、原則否定的評価とします。
ただし、その赤字が一時的なものであることが明らかであれば、その限りではありません。
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| A | 過小配当 |
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| 財務体質に全く問題が無く(原則:信用格付けが「ダブルA」以上)、フリーキャッシュフロー(当期利益+減価償却+運転資金増減−配当−設備投資)がプラスで、
当面収益性の高い投資案件が見当たらない企業が、極度に低い配当性向(原則:10%未満)を維持する場合は否定的評価とします。
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| (2) | 取締役の選任 |
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| 取締役人数の適正規模化(多くの場合、少数化)、ないし社外取締役の採用は、原則として肯定的に評価しますが、一律な評価は行いません。
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| (3) | 監査役の選任 |
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| 社外監査役の選任については、候補者が以下の場合、独立性に疑義があるため、原則として否定的評価を行います。
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| @ | 当該企業の元従業員。
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| A | 当該企業のグループ企業出身。
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| B | メインバンク・大株主・当該企業の大口取引先といった利害関係者出身。
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| (4) | 退任取締役に対する退職慰労金の給付 |
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| ほとんどの場合、具体的金額等のディスクローズがないため、適切な判断が困難ですが、以下の場合は、原則として否定的評価を行います。
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| @ | 任期が短い場合(原則:2年以内)。
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| A | 取締役退任後、同一企業の監査役等に就任し今後も報酬が支払われる場合。
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| B | 過去、明らかに経営上の失策があり、株主に不利益を与えたと認められる場合。
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| なお、株主によりディスクローズの強化が提案された場合は、原則として賛成します。
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| (5) | 合併ないし営業の一部譲渡等 |
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| 以下の場合、否定的評価を行います。
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| @ | 他社との合併比率が、現在の株価と比較し明らかに不利な場合。
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| A | 合併ないし営業の一部譲渡等に関し適切なディスクローズがない場合。
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| (6) | 株主提案 |
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| 以下の場合、否定的評価を行います。
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| @ | 会社の事業遂行上、明らかに障害となる可能性が高く、長期的に株主の利益とならない場合。
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| A | 特定の株主に対する利益に偏った提案の場合。 |