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当社は、複数の口座(投資信託財産または投資一任契約に係る顧客資産、以下同じ)における有価証券の同一の売買条件の注文を束ねて証券会社に発注することがあります(以下「一括発注」といいます。)。
一括発注を行った場合に適用する単価は、一括発注に係る総約定金額を総約定数量で除して計算した平均単価とします。
なお当該計算方法により算出された価格に端数が生じる場合の端数処理については、あらかじめ発注する証券会社と桁数及び端数処理の方法を取り決めるものとします。
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一括発注の対象となる有価証券は、当分の間、取引所金融商品市場(金商法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。)、
又は店頭売買金融商品市場(金融商品市場(金商法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。)のうち取引所金融商品市場以外の市場をいう。)に上場又は登録されている有価証券とします。
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| 一括発注は次に掲げる場合に行うことができるものとします。 |
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(1) 複数の口座にわたって有価証券の売買注文が同一の売買条件である場合。
ここで同一の売買条件とは、有価証券の種類及び銘柄、売買の別、取引種類の別、特定価格又は特定価格帯の指示の有無、指示をする特定価格又は特定価格帯の別等が全て同一である場合をいうものとします。
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(2) 緊急性の高い注文、市場動向等により一括発注の対象とした場合に問題が生じる可能性がある場合及び自己取引については、一括発注しないものとします。
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| 複数の口座に係る発注を一括して行い内出来が生じた場合は、以下の配分基準に従いその配分を行うこととします。 |
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| (1) 有価証券の配分 |
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| (1−1) 約定数量の比例配分 |
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| 各口座の注文数量×総約定数量÷総発注数量(売買単位未満は切り捨て) |
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| (1−2) 残余数量の配分 |
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(1−1)の比例配分の結果、売買単位未満の端数が発生した場合は、四捨五入により売買単位株数を単位とした約定配分に調整します。
上記による約定配分の合計が実際の総約定数量と一致しない場合は、口座間における端数の乖離が最小となるよう、売買単位株数未満の端数が大きい口座から順に最低売買単位ずつ配分調整します。
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| (2) 約定金額の配分 |
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| 各口座の約定金額は、(1)によって配分された数量に平均単価を乗じて得られた金額とします。 |

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発注部門は、市場の状況や価格等を総合的に勘案した上で最良執行を図るものとします。
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一括発注及び平均単価による取引を適切に執行し円滑に実施することを目的として必要な事項を定めた社内規程を整備するものとします。
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金融商品取引法、金融商品取引業等に関する内閣府令、日本証券投資顧問業協会の理事会決議等及び投資信託並びに投資法人に関する法律及び投資信託協会の協会規則等を遵守し、適正に業務を遂行するものとします。
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一括発注に関する業務執行状況は、投資管理委員会において検証するものとします。
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