| (1) |
設定日から平成20年5月30日までは、原則として解約実行日(第1および第2計算期間の各計算期末に該当する日(平成19年11月30日および平成20年5月30日)) に限り解約請求を受け付けます。
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| 解約価額 | : |
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 − 信託財産留保額 * |
| | * 1万口当たり50円 |
| 解約代金受取日 | : |
原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目以降とします。 |
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ただし、平成20年5月30日に解約する場合の解約価額は、解約請求受付日の 基準価額となります。
また、解約代金受取日は、原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目以降とします。
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なお、平成18年12月15日から平成20年5月20日までの期間においては、次のような特別の事由の場合には解約請求を受け付けます。
解約代金受取日は原 則として解約請求受付日から起算して7営業日目以降となります。
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1. 受益者が死亡したとき |
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2. 受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき |
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3. 受益者が破産手続開始の決定を受けたとき |
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4. 受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき |
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5. 委託会社が上記事由に準ずると認めるとき |
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ただし、ロンドン証券取引所の休業日またはロンドンの銀行の休業日と同日の場合には、解約請求は受け付けません。 |
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| (2) |
平成20年5月31日以降は、原則として毎営業日に解約請求を受け付けます。 |
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| 解約価額 | : |
解約請求受付日の基準価額 |
| 解約代金受取日 | : |
原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目以降とします。 |
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